賃貸マンションオーナー様、
アパートの大家様 必見!!

マイスターの原状回復

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賃貸経営者様、原状回復で
入居率アップを!

  • 工事費用が
    負担になっている
  • 今のリフォーム
    会社に
    不満がある
  • さまざまな業者への
    手配が大変
オーナーのお悩み

こんなお悩み
マイスターにお任せください

マイスターの原状回復
3つのメリット

  • 01Merit低価格

    中間マージン排除

    コストを抑えて
    物件を良く見せます

  • 02Meritお任せ

    リフォームから設備工事、
    大工工事までトータルに。
    クロス張替えのみでもOK。

  • 03Merit早く

    最短で翌日見積もり

    入居中のトラブルにも
    素早く対応

原状回復はマイスターにご相談ください

原状回復に関するご相談は
なんでもどうぞ !
オーナー様のご要望に
お応えしつつ
低価格&商品価値の上がる
提案をします!

最近は、パックプランで内装を一新する業者さんが多く、不要なリフォームや原状回復などが含まれるため、価格が高くなりがち。しかし、弊社の考え方は違います。
退室後、お金をかけてリフォームすることよりも、退室後の状態を確認し、「いかにコストをかけずにきれいにするか」をご提案させて頂きます。

また、古い物件や空き室が続いている物件ほどリノベーションの検討が必要な場合が多く、いかに工事費を抑えるかが、物件運用の鍵です。

そこで、弊社は「いかに予算を抑え物件をよく見せるか」また、「家賃アップを考えるのではなく、古くなった建物でも新築当初の家賃をいかに落とさないか」を考え、オーナー様、大家様の利益確保を第一に対応して参ります。

 

マイスターの
原状回復工事の例

クロス張替え

クロス張替えの原状回復前

原状回復前

 
クロス張替えの原状回復後

原状回復後

内装リフォーム

内装リフォームの原状回復前

原状回復前

 
内装リフォームの原状回復後

原状回復後

マイスターの
サービス対応エリア

マイスターのサービス対応エリア

東京都調布市・府中市・三鷹市・狛江市・多摩市を
中心に原状回復を行なっております。
対応エリア外でもお気軽にお問い合わせください。

マイスターの原状回復の
サービス範囲

マイスターは原状回復工事を一番の得意とし、
設備工事、大工工事、ハウスクリーニングまで
一貫して行えます。
クロスの張替えのみも、もちろん歓迎!
まずはお気軽にご相談ください。

  • クロス張替え

    クロス張替え

  • 床張替え

    床張替え

  • 畳・障子・襖

    畳・障子・襖

  • エアコン洗浄

    エアコン洗浄

  • ハウスクリーニング

    ハウス
    クリーニング

  • 設備の補修

    設備の補修

  • 設備のリノベーション

    設備の
    リノベーション

  • ドアやサッシの取り換え

    ドアやサッシの
    取り換え

  • 大工工事

    大工工事

  • その他リフォーム

    その他リフォーム

東京で原状回復工事業者をお探しなら、
まずは弊社にご連絡ください。
費用対効果の高いご提案をさせていただきます。

原状回復で賃貸物件の
価値を守る!
トラブル回避の義務とポイント

一般的に「原状回復」とは、賃貸住宅の契約時に部屋の賃借人(借り主)が退去する際「入居時と同じ状態に戻すこと」をいいますが、賃貸人(オーナー様)にとっては「物件の資産価値を守る」ための大切な作業です。

原状回復とは?

一般的に「原状回復」とは、賃貸住宅の契約時に部屋の賃借人(借り主)が退去する際「入居時と同じ状態に戻すこと」をいいます。賃貸人(オーナー様)にとっては「物件の資産価値を守る」ための大切な作業です。

原状回復義務とは?

借主に課されている原状回復義務は、経年劣化によるものは家賃で負担しており、それ以上の損耗については回復させる義務があるとされています。

負担区分とは?

基本的に、普通の生活を送る過程で損耗したものは貸主の負担、過失・故意の場合は借主の負担になります。借主は、故意や過失がなければ原則負担する義務はありません。
ポスターの日焼けあとや、冷蔵庫による壁紙の黒ずみも経年劣化として扱われるため、貸主の費用負担で修繕となります。
ただし、物を落としてフローリングを傷つけたといった場合や、ペットが付けた柱の傷など借主に過失がある場合は借主の負担となります。

善管注意義務とは?

賃貸物件においての善管注意義務を平たくいえば「賃借人は借りた物件について、注意を払いながら管理しなければならない」ということです。
例えば、家具をおいて床に跡がつくのは経年劣化ですが、家具を引きずってキズを付けたら善管注意義務違反として借主に現状回復の義務が発生する可能性があります。

東京ルールとは?

東京ルールでは、原則として経年劣化、および通常の使用で生じた損耗に対する原状回復費⽤は、貸主が負担することとしています。
普通に暮らしていて、日照によって壁紙が色あせた場合や、設備機器が損耗してしまった場合は、借主が原状回復費用を負担する必要がありません。
東京ルールは事務所や店舗物件に関しては対象外です。

原状回復工事(フローリング張替え等、クリーニングなど)に踏み切れないというオーナー様の声を多数聞いております。
しかし、原状回復工事をしないと入居率のダウンは免れません。結果、空き部屋を抱えたままという方が増えています。

原状回復のお見積無料

原状回復のことでお困りの場合は
お気軽にマイスターへお問い合わせください。